aio1247227459 公開 2024-12-17 10:25:00

運転免許教習所について運転免許の更新を漏れてしまい再取得しないと行けな

運転免許教習所 について
運転免許の更新を漏れてしまい再取得しないと行けない状況になりました、、、
通常のコースとは別で、失効、取り消しされた方へ向けたコースがある公認教習所をご存じの方是非とも教えてください。
場所は神奈川県か東京都でお願いしたいです。。。。補足また非公認のスクールも多いのですが、学んだ上で直接警察署での直接技術試験はハードル高いのでしょうか....?

nam1210806736 公開 2024-12-17 11:59:00

公認教習所というのは指定自動車教習所のことを指します。
初めて免許を取得する人と同じように入所をして教習を受けるか、仮免許所持者として入所をして第2段階の最初から教習を受けるか、入所方法は2種類しかありません。
いずれも規定時間の教習を受ける必要があり、自由に教習を受けるコースは存在しません。
申請のみで仮免許の交付を受けることはできますか?(失効後1年以内であれば可能)
指定自動車教習所へ行かないのであれば、運転免許試験場(運転免許センター)で直接受験をして運転免許を再取得するしかありません。
直接受験で合格するための運転指導を受けることができる教習所がいわゆる非公認と言われる、届出自動車教習所になります。
仮免許試験を受けるのに練習量の条件はありませんので、その人にとって必要な時間数の運転指導を受けて試験を受けます。
本免許試験を受けるには1日2時間、5日間の路上練習を行うことが受験資格となっていますので、最低でもこの時間数の運転指導を受けて路上練習申告書に記載してもらう必要があります。
なお、この路上練習は必ずしも届出教習所で実施してもらう必要がなく、同乗資格(免許歴3年以上)がある人に同乗してもらって行うこともできます。
試験に合格できれば、取得時講習(:高速教習・危険予測・応急救護の7時間)を受講することで、運転免許証が交付されます。
失効、取り消しされた方へ向けたコースというのは非公認にしかありません。
時間数の決まりはなく、教習所によって内容は異なりますが、いずれにしても運転免許試験に合格するための運転指導です。
取得時講習の代替となる特定教習は含まれるはずですが、コースを受けたからといって試験の何かが免除されるわけではありません。
例えば、東京都の場合、技能試験を受けるには予約をしなければならず、1~2ヶ月待ちになってしまうことが多々あります。
仮免許の有効期間6ヶ月の間に試験を受けることができるのは数回、合格できなければ、また仮免許からのやり直しです。
一度、運転免許を取得したのに、また教習所に通ってお金をかけたくないという気持ちはわかりますが、確実に運転免許を取り戻したいのであれば、公認の教習所をお勧めします。
最近は学科をオンライン受講できる教習所がありますので、そういう教習所へ入所をすれば、学科教習は自宅、教習所へはほぼ技能教習を受けに行くだけで済みます。
なお、これまで日常的に運転をしてきて運転にはそこそこ自信がある、平日に自由に休みを取ること(運転免許試験は平日のみ)も可能ということなら、直接受験にチャレンジしてもいいかもしれません。

ant1112936786 公開 2024-12-17 12:08:00

>失効、取り消しされた方へ向けたコースがある公認教習所をご存じの方是非とも教えてください。
公認教習所の中ではないのではないでしょうか。

124605175 公開 2024-12-17 11:31:00

公認はないと思うよ。
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