ここで一時停止をする必要があるのか?道路交通法についてです。一時停止の標
ここで一時停止をする必要があるのか?道路交通法についてです。
一時停止の標識はありません。
自車は赤矢印とし、ここで一時停止をする必要はありますでしょうか。
ちなみにここ、左右が広い空き地で見晴らしがよいので、歩行者や優先道路の車が見えるため、一時停止をせずに安全に右左折できます。
何年も通勤路として使っているのですが、ずっと気になっています。
詳しい方、教えてください。
写真を見る限り、止まるべきかと思いましたが、「止まれ」の標識がなければ、止まる必要はありません。停止線は「標示」であって、「止まる場所は、ここ!」って表しているだけです。「止まれ」の標識(裏に管理ステッカー付き)
に従うのが、道路交通法です。
http://ougi-law.com/15149926866429
なお、信号のない交差点および横断歩道前では徐行義務があります。徐行とはいつでも止まれるスピードですね。歩行者が横断しようとしていた場合は、信号の「赤」を意味しますので、止まらずに通過すれば、道路交通法違反となり、赤信号通過と同じ罰則があります。
まぁ、安全に配慮するのは大事なことですが、車の流れをよくすることも安全運転につながりますから、状況に応じた運転やマナーが必要になると思われます。 法的な停止義務は無いです。
ただし、画像横方向の道路が優先道路なので徐行や一時停止して安全確認した方が良いです。
万が一事故の際は過失割合多くなります。 赤い矢印は非優先道路なので、左右に車がいれば止まることです。
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