自動車免許の住所変更についてになります。来月引っ越しを控えており、住民
自動車免許の住所変更についてになります。来月引っ越しを控えており、住民票等の変更と警察署での免許証住所の変更を行います。
ここで疑問なのですが免許証住所変更前の運転は2万円以下の罰金(道路交通法121条?)があると思いますが変更しに警察署まで車でいくとそれは罰則対象なのでしょうか。
免許の住所変更まで車両の運転はできないとなると原則徒歩や公共交通機関の使用でしょうか。
ご教授お願い致します。 そこまで杓子定規ではありませんから全く問題ありません。 引っ越し終わって、役場に住所変更、届け出したら、できるだけ早く、免許の住所変更届出しましょう。1日や2日で罰金?反則切符なんてないですよ。
でもできるだけ早く、ね。 普通に車で行って大丈夫です。私は何度かやってますが、罰金取られた事は一度もありません。
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