bcn1010402252 公開 2024-12-20 23:34:00

免停についてです。違反して免停になり、通知書が来る前に人身事故が起きました点数

免停についてです。
違反して免停になり、通知書が来る前に人身事故が起きました
点数をまとめて処理してもらった場合に出頭日は遅らせることが出来ますか?
1/7出頭なのですが、実況見分が12月末です補足30日免停の直後に人身事故で4点でも足されると、更に免停60日となり合計免停日数が90日と増えてしまうので
1度の免停60日にまとめてもらいたいです

gar125274442 公開 2024-12-21 08:04:00

本人の都合で処分のための点数をまとめて貰うことはできません。処分対象として抽出される時点の累積点数で、処分内容は基本的に決まります。特に30日停止または60日停止に相当する点数の場合、意見の聴取手続きが無くいきなり処分通知の発送になるので、抽出されてから出頭日までに別の違反を犯した場合は、合算されず処分後に改めて加点処理されるのが一般的です。
特に人身事故の場合、被害者のケガの程度により付加点数が決まることから、点数の確定は遅れます。既に30日の停止処分の対象者なら、人身事故の分が確定して点数が加算される前に、30日の停止処分者として処理されてしまうでしょう。

1150734336 公開 2024-12-21 08:23:00

免停になるのわかってて、通知がまだ来てないからと運転し、そのうえ人身事故を起こして反省もしてないってすごいですね…
こういう方が運転してる、ということを心に留めて、一層気をつけて運転しようと思います。
答えになってなくてすみません。

har1242137627 公開 2024-12-21 08:09:00

人身事故になるということは過失運転傷害罪という罪になります。言うなれば犯罪者です。犯罪者の都合をそう警察が聞くことはありません。被害者側であれば調書を取る日付など調整はできるでしょうが。

ehe109316420 公開 2024-12-21 04:39:00

人身事故になるということは過失運転傷害罪という罪になります。言うなれば犯罪者です。犯罪者の都合をそう警察が聞くことはありません。被害者側であれば調書を取る日付など調整はできるでしょうが。
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