wnq1246716984 公開 2024-12-20 08:53:00

標識の解釈を教えてください。①午前10時〜午前6時までの20

標識の解釈を教えてください。
①午前10時〜午前6時までの20時間は通行してよい
②午前10時〜午前6時までが一方通行で、残りの4時間は一方通行じゃなくなる
貨物の標識もあるので、よくわからなくなってます。
普通自動車、125cc以上のバイクで朝の8時頃通りたいのですが通行してよいのかわからないです。

補足商店街を横切る道路になってます!

aqu127753938 公開 2024-12-20 09:03:00

前提として左上の青い矢印標識があるということは
交差点する道ががあるということですね。
その標識は「その方向にしか行けません。ただし、それに従う必要が
あるのは朝10時から翌朝6時までです。」という意味です。
逆に解釈すると、朝6時から朝10時までは
「直進以外に曲がれる道があれば曲がっても良い」ということです。
左下の駐車禁止の標識は文字標識が関係あるのは下の文字だけなので
運送業などで荷下ろし作業の車両だけ5分以上駐車しても良いということです。

erm115028810 公開 2024-12-20 19:22:00

まず上の標識は一方通行ではなく、指定方向外進行禁止で、交差点を矢印の方向以外に進んでは行けない規制です。自転車以外の車両は、午前10時から次の日の午前6時までの間は交差点を真っ直ぐ進めということです。
下の標識は集配中の貨物車以外は駐車禁止です。

ari117126069 公開 2024-12-20 14:52:00

青地に白矢印は「指定方向外進行禁止」なので、補助標識の条件も含めると「(この先の交差点は)自転車を除き10時から翌日6時までは直進しかできません」ということです。
したがって直進であればいつでも通れますし、朝の8時なら直進以外も可能です。
ちなみに貨物の補助標識は直上の駐車禁止に対してなので関係ありません。

rea1215165715 公開 2024-12-20 13:42:00

普通自動車、125ccは、時間内に右左折できません。
時間外に右左折できます。

ken1141445347 公開 2024-12-20 12:35:00

125CCのバイクは24時間通行出来ます。
ただし、
10-6までは「直進のみ」です。
これは一方通行の標識ではなく
「指定方向外進行禁止」の標識なので、この時間帯は指定された直進以外に進行出来ません。
という意味です。
つまり指定された時間外の6-10の4時間は右左折出来ます。
バイクでこの道路を直進するだけなら何時でも通って大丈夫ですよ。
商店街を横切る交差点という事は、10-6は商店街に自動車(バイク含む)で入ったらダメって事です。
一般車は駐車禁止、商店街への配送や集荷の貨物自動車は駐車禁止にはなりません。
貨物自動車はここへ駐車して、店舗などに商品を届けたりしてもOKということです。
簡単に言うと
「10時から6時までは商店街を自転車以外の車両で商店街を走行したらダメ」
それだけの事です。
例えば、商店街の八百屋さんが朝6時から10時の間なら、仕入れた野菜を車で店前まで運んでもOK。
10時過ぎたら車は商店街には入れなくなる。

goz103824123 公開 2024-12-20 11:46:00

①はOK
②は一方通行ではなくその時間帯は直進のみって意味。
下の標識の意味するところは荷下ろし中の貨物車以外は駐車禁止です。
通行するだけなら制限はないです。
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