軽自動車の名義変更について父が免許返納するので今まで乗っていた軽自動車
軽自動車の名義変更について父が免許返納するので今まで乗っていた軽自動車をもらいます。下記の事を教えてください。自分で名義変更を行うつもりです。
①私の住民票をもって管轄の協会で名義変更を行う時、何が必要ですか?
②車検がまだ残っているのでそのまま使います、その時自賠責保険はそのままの父の名前でいいのでしょうか?
③任意保険は私が自分で入るんですが、自賠責保険との関係はありますか?
④その他注意事項はありますか?
ちなみに父と私は同居です。 ①私の住民票をもって管轄の協会で名義変更を行う時、何が必要ですか?
貴方の住民票、車検証、その他は現地調達可能。
車検証の「所有者」の欄、よく見てください。
ローン会社などになっていたらその会社の書類が必要です。
お父さんの名前なら問題なし。
②車検がまだ残っているのでそのまま使います、その時自賠責保険はそのままの父の名前でいいのでしょうか?
そのままで大丈夫です。
次に車検を取る時に、あなたの名前で契約してください。
と、整備工場に伝えてください。
③任意保険は私が自分で入るんですが、自賠責保険との関係はありますか?
自賠責関係ないです。
現在お父さんの契約で無事故割引があるなら、契約をそのままで
あなたに名義変更したほうがお得です。
貴方が新規契約すると高くなります。 私なら車検証、何も変更などしません。
車の所有者、運転免許無しのお父さんで何も問題ありません。
自賠責保険は、お父さん名義で加入、事故時含めて何も問題ありません。
任意保険、現在加入の保険があなたがカバーされているならそのままで問題ありません。次回から現在加入の割引を適用してあなた名義で加入できます。
同居であり車の定置場所(車庫)に変更もありません。
お父さん名義で継続検査を受けていきます。 軽自動車の名義変更は簡単です。
軽自動車検査協会にて住民票と車検証だけで変更は可能です。
自賠責保険の名義はそのままでも問題はないですが、自賠責保険の名義も変更をしたいのであれば、自賠責保険の保険会社に行き、直接窓口で手続きをするか、郵送での手続きのどちらかになります。
詳しくは電話で直接確認はして下さい。
基本は自賠責保険の名義はそのままでも全く問題はないです。
名義変更が完了すれば変更後に警察署で車庫届けを提出をすれば終了です。 同居なら任意保険だけ自分も対象かどうか調べて対象であればすべてそのままで差支え無いでしょう。次回車検時に名変をお願いすればいい。税金だけ5月に貴方が支払えば問題ない。 A① 車検証です。管轄地が変わるのあれば、ナンバープレートも必要です。
A② そのままの父の名前でいいです。
A③ 自賠責保険との関係はありません。
A④ 所有者がディーラーや信販等になっていないか、確認をします。
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