免停1年間以内の事故について免停講習を受けてから1年が経ったのです
免停1年間以内の事故について免停講習を受けてから1年が経ったのですが、
この間に物損事故(責任割合は相手8:自分2)がありました。
その時に違反などは取られていません。
この場合、もし事故が無かった場合と比べて私の免許に関するステータスに何か違いはありますか?補足「この免停講習を受けてから丸1年の間に無事故・無違反ならば(悪い要素が)完全に綺麗になる」と講習で言われました。
この場合はそうはなってないのでしょうか?という質問です。
おねがいします。 物損事故なら何も影響はありません。
無事故無違反も継続されます。
ただし、物損事故でも電柱やガードレールを壊したとか、建物に突っ込んだとかで「器物損壊」にあたる物損事故は違反になる場合もあります。 違いはない。
免許証上で「事故」とは、
・人身事故(人が怪我をしたり、死亡した事故)
・建造物損壊を伴う物損事故
を指します。(簡単に言えば、点数が付く事故)
車が壊れただけの物損事故は、免許証上では事故には含みません。
今回の事故は免許証上では事故には含みませんので、現在あなたは無事故継続中と考えて下さい。 物損のみなら関係なくて、人身になっているなら点数が加算されるから影響はある
端的に言えば、
無事故無違反=違反切符を切られていない
ということ。 物損事故ならば免許関係はノーカウントです。
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