3t未満の小型ブルドーザーで会社の敷地内から町道、町道から国道入口に
3t未満の小型ブルドーザーで会社の敷地内から町道、町道から国道入口にかけて除雪をしたいのですが、普通免許(中型車は中型車8tに限る)で運転可能でしょうか? 解答は他の回答者さんが記載さrていますが、①車両の問題(公道走行あり)
「3t未満の小型ブルドーザー」とありますが、金属製キャタピラは公道を走行できません。
ゴム製キャタピラは状況により可能な場所もあります。
また、よく似たタイヤのホイールローダーもあり、保安基準を通ればナンバーの交付も出来ます。
②登録車両
公道に少しでも出る場合は、走行可能なナンバープレートの交付や保険の加入が必要です。
③免許
公道走行は車両に合った公安委員会の運転免許が必要です。
3tの記載がありますが、特殊免許の必要な車両の場合は、t数ではなく主に車両の大きさで小型特殊又は、大型特殊運転免許となります。
㋐作業には、私有地・公道に関係なく、その車両に合った、厚生労働省の技能講習終了資格が必要です。
㋑更に除雪には除雪の講習が必要な場合があります。
④公道に出ない場合
前記の③ー㋐が必要で、㋑も必要な場合もあります。 ブルドーザーってどんなのを言ってるのか分からないですが公道に出るにはナンバーが必要です
小型特殊か大型特殊になりますが大型特殊だと無免許運転になります
ここが結構難しくトラクターで時々無免許運転で捕まっています
機体重量だけじゃなく最高速度も関わってきます ブルドーザーとありますが、キャタピラを装着したものは公道走行が禁止、タイヤを装着したものでないと公道には出れないですよ。 ブルドーザーを公道で運転するには小型もしくは大型特殊が必要
大型特殊は小型特殊の範囲を超えるもの、小型特殊は
全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下(ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては2.8m以下)
最高速度:時速15km以下
この条件に合致する必要があります
そして小型特殊なら普通免許に包含されています
そのほかに業務で乗るなら小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育の受講も必要
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