道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方
道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読む事が必要である為です。僭越ながら話題の道路交通法第38条第2項を解説してみますので、間違いの指摘や添削などをお願いします。
【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】
※ 条文見出から「"横断歩行者保護"」を目的とし、条文主語にあたる「車両等」が横断歩道等を通過する際の"通行方法"を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした記述がされています。
【道路交通法第38条第2項】
"車両等"①は、横断歩道等又はその"手前の直前"②で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の"側方"③を通過してその"前方"④に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
※ 解釈が必要な部分を解説してみます。
①"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。
②"手前の直前" ①の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。
③"側方" ①の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。
④"前方" ①の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。
『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。
前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。
つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。
※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。
横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、鉢合わせの危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文で、停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道であり、そばを通過する場合に限定されているので、やはり対向車であっても、弁護士さんの言われる通り、停止するべきだと思います。
https://youtu.be/xY74Dh8rse0?si=W21IHITzDpJAu_9D
画像を借りてきました。
overtaking…before pulling in front of it,
訳→「越してその前に抜き出る前に」
この弁護士さんは、日本語の正式な記述方法『文法』に沿って条文を読んでいません。主語を主体とした記述、つまり【ドライバー視点にて】条文が記述される事を確認してほしいです。
補足第3項も解説します。
【道路交通法第38条第3項】
"車両等"①は、横断歩道等及びその"手前の側端から前に"②三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その"前方"③を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の"側方"④を通過してその前方に出てはならない。
※ 解釈が必要な部分を解説してみます。
①"車両等"条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。
②"手前の側端から前に"①の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。
③"前方"①の通過を基にした進行方向、通過方向。
④"側方"①の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。
『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で①の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両になります。
こちらは、『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
公の文章は、しっかり文法確認。
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