aia122355897 公開 2024-12-19 20:43:00

画像の補助標識[←(ここまで)]の解釈は? - 時間制限駐車区間の始まる地点で

画像の補助標識 [ ← (ここまで)] の解釈は?
時間制限駐車区間の始まる地点で、添付画像のような「駐車禁止・ここまで」の標識がある場合に、もし純粋に「駐車禁止・ここまで」と、駐車禁止の規制が解除されるものと解釈したならば、パーキングメーター(およびチケット)による「P-60」の制限自体が意味を持たず、矛盾することになります。
私は地方在住で、当県にはこのケースの時間制限駐車区間がなく、県警本部交通課でも「なぜ [← (ここまで)] としたかは、設置した都道府県の事情や判断によるため、推測での回答しか出来かねます・・・」とのことで、明確な理由には辿りつけませんでした。
過去に、これに類する質問がありましたが、そこでも明確な回答は寄せられていません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14291799349
また現在も、質問の主旨は多少異なるものの、この珍しい標識の組み合わせに起因する質問があります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12308195717
果たして、「P-60」とその補助標識の条件を無視して、駐車可能となるのでしょうか?
個人的には、イラストの黄色い★をつけた [ ← ] (ここまで)の補助標識の意図は、「全面的な駐車禁止はここまでで、この先に「時間制限駐車区間」がありますよ。」…と、条件付きで駐車可能な状況を伝えるための補助標識ではないか?と考えています。
つまり、許可された日時だけ、指定された駐車枠内に有料での駐車は可能であるが、その条件を満たしていない場合は、すべて「駐車違反」になる。との認識です。
さらに言えば…「ここまで」の補助標識があると、かえって紛らわしのでは?と感じます。
私の解釈が正しいかは不明のため、2つのQ&Aにも添付された実際の標識に関して、情報ならびに皆さまの解釈をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

補足ご回答くださった皆さまへ。
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
本件の場合には、時間外の駐車が可能であると、皆さまの一致した回答にて納得いたしました。
今回、「画像の補助標識 [ ← (ここまで)] の解釈は?」…というタイトルの質問でしたが、疑問点の背景を述べずに投稿してしまったために、「時間外駐車の可否」のみが論点となり、「駐車禁止・ここまで」の標識が、なぜすべての車両に対する駐車禁止解除とはならないのか? 法令の根拠を尋ねるには、質問文が不明瞭でした。
そこで新たに
【画像の補助標識 [ ← (ここまで)] の解釈は?】…その2 として、投稿しました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11308511451
お時間がありましたら覗いてみてください。
皆さま全員にBAを差し上げたいところですが・・・枠が1つですのでご容赦ください。
ページ: [1]
全文を見る: 画像の補助標識[←(ここまで)]の解釈は? - 時間制限駐車区間の始まる地点で