右に青色の矢印信号この信号機のあるところで原動機付自転車は片側3車線以
右に青色の矢印信号この信号機のあるところで原動機付自転車は片側3車線以上ある道路であっても自動車と同じ小回り右折をすることが出来る。
これは×ですか?
二段階右折のルールが未だによく分からないので教えてください。 答えは❌です。
片道3車線以上の道路では、原則原付は二段階右折です。
右の矢印が出ているということは、直進・左折は赤信号でしょう。
道路の左側で停止、青信号になったら右折方向の直進車線で停止です。 ×です。
ただし場所によっては2段階右折禁止の標識が設置されている場合があります。
2段階右折が必要かどうかの基準は、あくまでも車線数と標識の2つだけで、標識が車線数よりも優先されます。 片側3車線あれば2段階右折。(標識で2段階右折禁止でない場合) 排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は、道路交通法第34条にあるように、通行帯が3車線(片側)以上ある道路の交差点を右折する場合に「二段階右折」という右折方法を取ることが義務付けられています。
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