トラクターの免許制って、近年なにか法改正があったのですか?友人が、トラタク
トラクターの免許制って、近年なにか法改正があったのですか?友人が、トラタクターの免許制と種苗法の改悪とかのために農家が迷惑を受けていると主張しているのですが。 トラクターは以前はロータリーを外さないと公道を走れないと言う有名無実な道交法がありましたが、近年はロータリーを装着しても公道走行しても良いと改正になりました。
但し、例えばロータリーの総幅が1.7mを超えると大型特殊や大型特殊(農耕車限定)の免許を取得しないと公道走行はできない。
こんな改正だったと思います。 さあ?。その本人に詳しく聞いてみては?。
AIが2件のデタラメ回答をしていますが、運転免許関連の改正などは特に行われていません。種苗法のほうは門外漢なので判りませんが、トラクターの免許制とやらとは関係のない話でしょう。 トラクターの運転免許制度については、2015年に一部改正がありました。
・従来は農耕作業用の小型トラクターは免許不要でしたが、改正により最小限の技能と知識の確認が必要になりました。
・具体的には、講習を受講し小型特殊自動車の運転に関する知識と技能を確認する「小型特殊自動車の運転資格」が新設されました。
一方、種苗法の改正については、2018年に改正種苗法が施行されました。
・従来の種苗法では、品種登録の対象が狭かったため、新品種の開発が進みにくい状況にありました。
・改正により、品種登録の対象が拡大され、新品種の開発が促進されることが期待されています。
このように、トラクターの免許制度と種苗法の改正は、農業従事者に一定の影響があったと考えられますが、その目的は農業の安全性や生産性の向上にあると理解できます。 近年、トラクターの免許制度に関して法改正が行われ、大型特殊自動車の規定が見直されました。農耕用トラクターは、最高速度35km/h以下であれば小型特殊自動車として扱われますが、道路交通法と道路運送車両法の違いにより、普通免許では公道運転ができない場合があります。このため、農家が無免許運転で検挙されることがあり、友人の主張はこうした法改正が農家に影響を与えていることを示しています。また、種苗法の改正により、農家が自家採種を行う際の制限が強化され、これも農家にとっての負担となっています。これらの法改正が農業経営に影響を及ぼしていることは事実です。
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