小型車両系建設機械の作業免許について。学生の時にミニブルに乗って作業できるよう
小型車両系建設機械の作業免許について。学生の時にミニブルに乗って作業できるようにと学校で作業免許を取得しました。
その免状をどこかへ紛失してしまい再発行を受けようにもコベルコだったのかコマツだったのかもわからずにいます。
ただ、社会人になってから大型特殊免許、作業免許として車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削)を取得しております。
今回仕事で雪の除雪をミニブルで行う必要があり免許の提出を年明けごろにしなくてはならないのですが、小型車両系建設機械の代わりに大型特殊並びに上に書いてある作業免許の提出をすればミニブルでの作業に支障はありませんか?
初歩的な質問になってしまい申し訳ありませんが、会社としてはミニブルが運転作業できる資格を提示してくれれば良いという感じなので多分大型特殊とその作業免許でいいのかわからんから自分で調べてくれと言うことだと捉え、自分でも詳しくわからないので質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削)が、技能講習修了証であれば、小型車両系の上位資格なので、小型も含め全て作業が出来ます。
大型特殊自動車免許は、ナンバー付きの建設機械で公道を走行するための物です。
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