警察に初心者講習はハガキが届いてから一年以内と言われていたのですがハガキが届
警察に初心者講習はハガキが届いてから一年以内と言われていたのですがハガキが届いてから見ると一カ月しか期間がなく、受講できませんでした。この場合不服申し立ては出来ますでしょうか 初心運転者講習の該当者は、準中型(5トンの限定解除を含む)、普通、大型二輪、普通二輪、原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反や事故等の点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当します。上記の一年間と誤解されたのではないでしょうか?
また ハガキに期間も明記されていた思うのですが。 何をどうしたら「不服」なのでしょう・・・?理解に苦しみます。 法律は「知らなかった」は通用しません。初心者講習の受講は通知の到着から1か月間です。警察が間違ったことを言っていても、道路交通法を知悉しているはずの運転免許の所持者が免責されることはありません。
そもそも「言われていた」の証拠があるんですか?。 まず無理でしょう。警察官がその発言をした証拠でもあれば別ですが…
再試験頑張ってください。
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