一般道路における法定最高速度は、自動車はすべて60キロメートル毎時で
一般道路における法定最高速度は、自動車はすべて60キロメートル毎時であるこの問題の正解は⚪︎でした。
「自動車はすべて」この部分に質問があります。一般道路で緊急自動車の法定最高速度80キロメートル毎時は、「すべて」に含まれないのですか? それはマルが正解です。道交法施行令による、自動車のいわゆる「法定速度」は、施行令11条に規定されていて、自動車は60km/hです。
なお、緊急自動車について80km/hですし、小型特殊自動車はそもそも 15km/h (農機は35km/h)以上出せないので、厳密に言えば正しくはないのですが、それらは施行令11条とは別で規定されている例外なので、法定速度の問題では考慮する必要はありません。出題者もその前提で、マルを正解としているのでしょう。とは言え、誤解を招く不適切な問題で、本番ではこのまま出題されないことを期待したいですね。
ただし、この規定は次の改正で変わり、道路によって 30km/h になるので、将来この問題を解く時はバツか正解になります。
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道路交通法施行令 第11条 (最高速度)
★令和7年3月24日施行 (現行規定)
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(略)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道((略)本線車道を除く。(略))並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
★令和8年9月1日施行 (もうすぐ適用)
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(略)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道((略)本線車道を除く。(略))並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路三十キロメートル毎時
道路交通法施行令 第12条 (最高速度の特例)
(略)
3 (略)緊急自動車が一般道路を通行する場合の最高速度は、前条(略)の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
- - - いや、ご自分で答え出してますよね。
緊急自動車ですよね?自動車じゃありませんよ。
自動車には自動車に適応される道交法が、
緊急自動車には緊急自動車に適応される道交法があります。
ただし緊急自動車も緊急走行(赤色灯灯火+サイレン)をせず80キロ出すのはもちろんアウトです。
あくまで緊急走行の許可された自動車であるってだけで、赤色+サイレンで初めて緊急自動車と成ります。
・拳銃を私が所持したら銃刀法違反です。
・拳銃を警察官をしている人が仕事をしていない日のプライベートで所持したら銃刀法違反です。
・拳銃を警察官が業務中、必要に応じて所持することは銃刀法違反にはなりません。
…ってことですね。
条件を満たすことで限定解除されます。
今回で言えば緊急自動車は(赤色灯+サイレンを鳴らす条件を満たし緊急自動車に成っている状態なので)自動車の枠から外れています。
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