【画像の補助標識[←(ここまで)]の解釈は?】…その2↓先日投
【画像の補助標識 [ ← (ここまで)] の解釈は?】…その2↓先日投稿しました 「画像の補助標識 [ ← (ここまで)] の解釈は?」 に続く質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14308262039
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「時間制限駐車区間」での、「駐車禁止」+「←(ここまで)」について、法令ではどのように規定しているか?…これが質問の主旨になります。
「駐車禁止」の標識が単独で設置され、その下に補助標識が何もない場合、原則として駐車禁止の対象は「すべての車両」です。
では… 「駐車禁止」+「←(ここまで)」についてですが
「駐車禁止」標識の下に 「←(ここまで)」の補助標識のみが併設されている場合は、「すべての車両」に駐車禁止の終わり(=解除)を示しており、「特定の車両」のみに絞った解除ではないと考えます。 (原則論として)
添付イラストの「図2」は架空の設定ですが、図1・図2ともに「駐車禁止」+「← (ここまで)」の標識により、この地点から先は駐車禁止が解除されます。
もし、「←(ここまで)」によりすべての車両に対して「駐車禁止」が「解除」されるなら、(本来は…)大型自動車等もそこに含まれるはずです。
しかし1本の支柱に「駐車禁止・ここまで」に加えて「P xx分」の標識が併設されている場合には、駐車枠内にきっちり納まる車両のみが、駐車禁止解除の対象となります。
「駐車禁止・ここまで」がすべての車両に対する解除だと思っても、「P xx分」の標識があることで、全車両に対する解除でなくなるならば、除外事項を記さず単純に「駐車禁止・ここまで」とするのは、理解に時間がかかり不親切だと感じます。
ドライバーの会話で例えると…
「駐車禁止・ここまで」と表示しておいて、何で駐車枠に納まるクルマしか駐禁解除じゃないの!?
パーキングメーター利用可能なサイズの車だけ駐禁解除って、看板に偽りありだよね!?
という話が出てもおかしくないね、という意味です。
私たちは、「図1」の標識を見て、どんな車両がその対象なのか?直ちに分かるものでしょうか?
駐車枠が思ったより小さく、いい加減に停めるとラインからはみ出したり、10人乗りハイエース HIACEのスーパーロングなどは、枠のサイズをオーバーするかもしれません。
そのエリアで本当に駐車禁止解除となるのが、限られたサイズの車両のみならば、イラスト 図3のような「補助標識」があっても良いのではないでしょうか?
「P xx分」標識の持つ、隠された効力をすべてのドライバーが知っているとは思えません。
本標識のみでは情報が読み取りにくいなら、「補助標識」でしっかり補うべきだろうと考えます。
図2は、「駐車禁止・ここまで」が手前に単独で設置されています。
図1では、一本の支柱に「駐車禁止・ここまで」と「P 60分」の併設です。
どちらも「駐車禁止・ここまで」は同じですが、誰もがこの2つの違いをすぐに理解できるでしょうか?
「P xx分」という標識が持つ「免罪符」的な隠された効力を、誰もが知っているのでしょうか?
これが質問の背景です。
法令には、「時間制限駐車区間」の標識と「駐車禁止・ここまで」が併設されている場合について、どのような条文が記載されているか知りたいので、詳しい方に教えていただきたいと思います。
「補助標識」に記載する分かりやすい表現など、皆さまの自由なご意見もお聞かせください。
個別に返信は差し上げませんが、しっかり読ませていただきます。
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「時間制限駐車区間」の時間外駐車について
https://maps.app.goo.gl/aMGx5ubFif9JRoVZA
この画像のエリアを伝えて警視庁に問い合わせてみたところ
◆「駐車禁止・ここまで」なので、この先の区間は365日、時間外でも枠内に駐車可能な車両は規制を受けない。
◆駐車枠に入りきらない大型車などは、駐車禁止が解除されていても、時間内も時間外も駐車はできない。
◆二輪車も、普通車と同じに駐車が可能。(警視庁管内)
◆時間外であっても定められた枠内に駐車しなければならない。はみ出すと駐車違反(駐車の方法に違反)。
とのことでした。
時間内、時間外ともに…
はみ出し、サイズオーバー、枠外駐車はすべて「違反」となり
違反点数…2点
反則金…1万5000円 (普通車)
なかなか厳しいルールですね。
1回目も回答した者です。
ご質問と言うより、ご意見のようですから、私も個人的意見を交えて返信させていただきます。
≫「時間制限駐車区間」での、「駐車禁止」+「←(ここまで)」について、法令ではどのように規定しているか?…これが質問の主旨になります。
⇒「時間制限駐車区間標識」と、「駐車禁止←(ここまで) 標識」は、それぞれの区間を規制する独立な標識です。
標識は、それぞれ独立なものとして扱われます。独立であることを法令で明文化している条文は無いと思いますが、当然と考えているのだと思います。そして補助標識は、原則として、その下につけます。複数の標識に同じ補助標識をつける場合でも、それぞれの下につけます。但し、「おわり(507-C)」(丸白抜きで、斜め青線)補助標識は、一番上につけて、下の標識すべての解除を意味します。詳しくは、「交通規制基準」をご覧ください。
≫そのエリアで本当に駐車禁止解除となるのが、限られたサイズの車両のみならば、イラスト 図3のような「補助標識」があっても良いのではないでしょうか?
⇒駐車枠に納まる車両のみ駐車禁止解除するのだから、『適合車両のみ(解除)』のほうが分かり易いというご意見ですね。そのお考えも分かりますが、私は、一旦駐車禁止をすべてリセットして、新たにP―xx規制をする方が分かり易いです。また『適合車両』が何を示しているのか分かりにくいと思いました。
≫本標識のみでは情報が読み取りにくいなら、「補助標識」でしっかり補うべきだろうと考えます。
⇒原則論としては、「補助標識」だけでなく、看板等でも補うべきところはあるかと思います。
今回の駐車禁止関連については、一旦駐車禁止をすべて解除し、新たに「時間制限駐車区間」をしているので、私は分かりにくいとは思いませんでした。
≫法令には、「時間制限駐車区間」の標識と「駐車禁止・ここまで」が併設されている場合について、どのような条文が記載されているか知りたいので、詳しい方に教えていただきたいと思います。
⇒1本の棒に2つの標識があることを併設と仰っているのだと思いますが、法令的には独立の標識が、1本の棒に設置されているだけですので、関連はありません。交通規制規準に標識の設置方法が記載されています。
たとえば、駐車禁止(8-20)とP-xx(8-20)が併設されていれば、これは矛盾ですから、警察の誤りです。駐車禁止(20-8)とP-xx(8-20)なら正しいですね。
≫「補助標識」に記載する分かりやすい表現など、皆さまの自由なご意見もお聞かせください。
⇒標識問題ではありませんが、添付写真の信号について、どう思われますか?分かりにくいと思いませんか?
添付写真の3灯信号は、横断歩道用の押しボタン式信号です。横断歩道の手前に交差点があります。さらに手前に停止線があります。左右にクロスする道路には、止まれと書いてあるだけで、信号はありません。
1 赤信号の時、歩道を通行する歩行者は、交差点を横切ることができますか?
2 赤信号の時、自動車は、横断歩道手前の交差点を右折することができますか? 駐車禁止・←(ここまで)が有る場合。
その先のP60分は、規制時間(8時~20時)内はP60分。白枠からのはみ出しは違反。
P60分の規制時間外は、駐車可能。
駐車禁止・←(ここまで)が無い場合(引き続き駐車禁止の場合)。
その先のP60分は、規制時間内はP60分。白枠からのはみ出しは違反。
P60分の規制時間外は、駐車禁止。
有ると無いでは、P60分が適用されない時の扱いに差が出る。
そんなに難しい話では無いと思うけど?
なお、日曜、休日は除く、1月1日~3日は除くについては、割愛。
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