運転免許について質問です。道路交通法違反で青切符を交付された
運転免許について質問です。道路交通法違反で青切符を交付された運転者が、道路交通法違反以外の罪で逮捕された場合、反則金の納付はどのようにして行いますか。また、そのときは、運転免許の停止や取り消しはありますか。 反則金というのは、道路交通法違反で裁判にならないようにする為に自主的に納付する制裁金に過ぎません。
納付期間は取締りを受けた時点からの仮納付期間だけでなく後日、本納付期間もありますし、両方を逃しても納付ができる場合もありますから、保釈されるような罪で逮捕さたなら、自分で納付できますね。
保釈が認められないような罪なら、気にする必要はないと思います。
道路交通法違反で起訴されても、反則金相当額の罰金刑を受けるだけですから。
違反点数は反則金を納付してもしなくても、変わりません。
停止処分等を受けるかどうかは前歴や累積点数次第です。 逮捕などで拘束され、本人が金融機関に行けないなら、代理人に行ってもらいましょう。反則金の納付は、本人が行く必要はありません。
反則金を支払わなければ、逮捕拘束されている罪とは別に、その青切符の違反についても「別に」立件され、内容次第で別に裁判にかかることになります。
なお、停止や取消などの行政処分は、反則金の支払いの有無とは関係なくあります。累積点数は、反則金で処理されたかどうかに関係なく累積しますからね。
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