学科問題です。・以下の写真の標識は、大型乗用自動車は通行できるが、大型乗用自
学科問題です。・以下の写真の標識は、大型乗用自動車は通行できるが、大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型自動車(特定中型乗用車を除く)、大型特殊自動車の通行を禁止することを意味する。
→答え ◯
教科書の文には大型自動車ではなく大型貨物自動車と書かれているのですが、大型乗用自動車以外に該当するから◯なのでしょうか。 図がついていませんが、トラックの絵が中央に入った通行止めの標識の話ですよね?。
であれば「大型乗用自動車以外」が正解です。道路標識におけるトラックの絵は「貨物自動車」ではなく「乗用自動車でない自動車」を意味するんですよ。
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国交省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より抜粋
別表第一 規制標識の種類と意味
●大型貨物自動車等通行止め
(略)道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
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標識の名前は「大型貨物自動車等」となっていますが、その内容は「専ら人を運搬する構造の自動車以外の自動車」となっています。つまり、貨物か乗用か、と言う分け方ではなく、乗用かそうでないか、と言う分け方なんです。なので、別に貨物を積む訳ではない消防車やキャンピングカーやクレルーン車、移動検診車などの特殊車両も、全て「乗用でない」としてひとくくりに扱います。
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