yat1040827390 公開 2025-1-5 18:18:00

自転車のルールについてです。 - 信号交差点から、自転車横断帯

自転車のルールについてです。
信号交差点から、自転車横断帯が消去されつつある問題ですが、うちの地域では、自転車横断帯路面表示だけが完全に消去されているのに、歩行者用の信号柱に自転車、歩行者専用と云う表示板が、新しくなって設置されていました。
これは如何いう事なんでしょうか?
原則通行が車道になる自転車に自転車横断帯を渡らせる行為に不合理性が指摘された事が消去の動機とされていたはずなのに、自転車横断帯のみ消去され、歩行者用信号機に表示板が新たに設置された と云う事は、自転車はやっぱり歩行者信号に従え と云う事なのでしょうか?

i311139305956 公開 2025-1-5 18:29:00

これは私も文句言いたい
表示板の新品がつけられ。1ヶ月後には撤去されてました
誰も知らないが1道だけで1千万円の税金は消えてます

zai1118735154 公開 2025-1-5 22:16:00

歩行者自転車専用信号機は道路を横断する場合の信号であることが道路交通法施行令で示されているため、
あくまで歩道を通行する自転車が道路を横断する場合の信号であると判断すればよいのですが、交差点に進入する自転車を取締を行う可能性も否定できません。

chi1117416160 公開 2025-1-5 18:30:00

いいえ。単純に、信号機は「人型の灯火の信号機」に従え、ただし以前のようにわざわざ自転車横断帯を通るための心労変更はしなくていい、と言う事ですよ。
質問者さんは人型の灯火の信号を「歩行者信号」と思い込んでいるようですが、人型の灯火の信号機は歩行者専用ではなく、三灯式信号機も車両専用ではありません。自転車が、その交差点に設置されている信号機のどれに従うかを、補助標識で示すことができ、人型の信号機が自転車用になることもある、と言う事です。
ページ: [1]
全文を見る: 自転車のルールについてです。 - 信号交差点から、自転車横断帯