aut106787511 公開 2025-1-7 21:10:00

仮免許を持ち教習所に入校。第二段階からの教習中に6ヶ月経過し仮免期限切れと

仮免許を持ち教習所に入校。第二段階からの教習中に6ヶ月経過し仮免期限切れとなった場合、仮免許証はどのような扱いになるのでしょうか?
教習期間中に体調を崩し、数ヶ月教習を休んだ後に教習所へ行ったところ「仮免期限切れになったので、あなたの仮免許証は現在、警察にある」とのことでした。
このような場合、仮免許証の持ち主へはその流れの連絡が来ないのは普通なのでしょうか?
どなたかお教えいただけますと助かります。

jan1213586177 公開 2025-1-7 21:34:00

行政からの連絡は来ない。通常の免許証でも同様だ。
免許証は公安委員会からの借り物なので、不要になったり、有効期限が切れたものは返却の義務がある。教習所が言った事は強ち間違ってはいない。
仮免許の期限は教習所が把握しているはずだ。教習生が長期間休んだ様な場合、期限切れになる前に連絡をするのが普通だと思う。その連絡をしていない教習所に問題があると考える。

hit1046364171 公開 2025-1-7 21:36:00

仮免許の有効期限が切れてしまったら
仮免許の有効期限は発行から6ヶ月で、原則として延長をすることはできません。基本的に教習期限が近くなると、教習所の方から電話やハガキなど何かしらの形で連絡が来ます。
連絡のタイミングは自動車学校によって対応が違ってきますが、通常、期限の一ヶ月前に連絡が来る事が多いようです。
もし、教習所に通えない様な事情があった場合には、担当の指導員や教習所に相談することもできます。引越しなどで通いにくくなってしまったなどの理由がある場合には、他の教習所に転校することも可能です。
しかし、どんな事情があっても仮免許の期限も教習期限も延長はできません。スムーズに教習に通えない事情がある場合には、教習所への早めの相談と対策が重要です。
でも、もう期限切れてるんですよね。救済方法はおそらく無いでしょう。一応、教習所に確認してみましょう。
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