nur108309006 公開 2025-1-7 15:32:00

信号のある交差点。自車右折待ち、対向車直進。双方とも青信号。直進優先とはい

信号のある交差点。
自車右折待ち、対向車直進。
双方とも青信号。
直進優先とはいえ、相手が非常に遅い車で十分に余裕があれば、相手が交差点内に居ても、自車右折可能だと思いますが。
(日常的によくある場面ですが)自車左折時、自転車横断帯のない横断歩道を青信号に従って走行してくる自転車に対して、横断歩道手前で一時停止をして待たなければ、何らかの交通違反になるんでしたかね?
片側2車線、或いは3車線もあるような道路の交差点で、はるか遠くからやって来る自転車に対して、義務がなければ横断歩道手前で一時停止はおこないたくないと考えています。

ken103906641 公開 2025-1-7 19:25:00

例外なく守る義務があるのは↓だけです。
道路交通法 第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

「自車左折時、自転車横断帯のない横断歩道を青信号に従って走行してくる自転車に対して、横断歩道手前で一時停止をして待たなければ、何らかの交通違反になるんでしたかね」
自転車との距離・自転車の速度・自車の通過時間から
『一時停止しなくても自転車も自車も安全に通過できる』
と判断できるなら一時停止せずに通行しても問題ないです。
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