僕は純無免許で、無免許運転をして欠格2年があり、家裁では何も起こらなかった
僕は純無免許で、無免許運転をして欠格2年があり、家裁では何も起こらなかったのですが、免許を取りに行こうと思ってて、満了日があるらしくて、警察署へ行きました。欠格期間はもう2年半年くらいすぎて、終わっているんですけど、講座とかってあるんですか?分からなくて教えて欲しいです 免許を全く持たない状態での無免許運転を単純無免許(純無免許)と言いますが、純無免許で合っていますか?
無免許で1回捕まったただけで、捕まった日から2年が経過していれば、免許はいつでも取得することができます。
取得方法は無免許をしたことがない人と全く同じです。
普通免許なら、教習所へ入って卒業し、運転免許試験場で本免学科試験に合格するだけ、無免許をしたことで何か講習を科されるようなことは全くありません。
取消処分者講習の事を言ってるのですかね?
この講習は運転免許を持っている人が無免許運転などの違反行為をして、取消処分を受けた場合に受講する講習です。
運転免許を一切持っていなかった人は取消処分を受けていませんので関係ありません。 欠格期間が過ぎていて問題無く運転免許が取得する条件があり
運転免許を取得したければ
警察署ではなく指定自動車学校に行くか
都道府県運転免許センターどちらかに行きましょう。
指定自動車学校の場合は
入校→第一段階教習→仮免許試験合格→第二段階教習→見極め→
→卒検(技能試験)合格→都道府県運転免許試験場で本免学科試験と
適性試験(視力検査等に合格すれば運転免許証の交付。
技能試験は免除
教習所に通わず免許を取得したい場合は
都道府県運転免許試験場(運転免許センター)に行き
適性試験→仮免許学科試験→仮免許技能試験を受けて合格し
仮免許と路上練習申告書の交付を受ける。仮免許証と路上練習申告書を
交付されたら最低10時間の路上練習を行う。路上練習に必要な書類や
車は自分で揃える
規定の路上練習が終了すれば再び都道府県運転免許試験場で
適性試験→本免学科試験→本免技能試験→取得時講習と応急救護講習
を受ける→運転免許証の交付。
但しこちらの場合は指定自動車学校に通って取得するより
技能試験の合格率が低い。 特に無いですよ。
まずは教習所に行ってください
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