マイナンバーカードが免許証として使えるらしいが本来の免許証を持
マイナンバーカードが免許証として使えるらしいが本来の免許証を持っている人はともかく本来の免許証や運転教習所などの施設や各都道府県の安全協会の運営はどうなるのか心配しないでいいのでしょうか?皆さんのお考えをお聞かせください マイナンバーカードに免許証情報を登録した後、実体免許証を返納してしまう、あるいは更新で実体免許証を作らない、と言う人は今後出てくるでしょう。マイナンバーカードの表面には運転免許に関する情報は何も記載されませんので、免許証の提示による運転免許の有無や内容の確認ができなくなる訳です。
でも、それは対応可能な話です。運転免許の確認が必須となるサービス、例えば指定自動車教習所、レンタカー会社、損害保険会社などは、マイナ免許証にシステム的に対応する必要に迫られ、そのための機器の導入が必須となるでしょう。とは言え、既存のPCにICカードリーダーと専用のアプリを入れるだけの話で、たいした手間ではないと思いますが。
ところで、交通安全協会の運営に何か支障がありますかね?。更新窓口で入会勧誘をしていますが、別に免許証を提示しなくても、入会事務はできますよね?。
まあ、講習種別により有効期間が3年だったり5年だったりするので、それに合わせて会費を変えたいと考えている協会なら、教習所などと同様にシステム対応をするしか無く、できないなら自己申告を信じるしか無いでしょう。何にしても、そんなことは当の協会が考えることで、部外者が気にしてやることではありません。
なお、ただの本人確認手段として免許証を確認しているサービス業者なら、それがマイナンバーカードに変わるだけで、何の支障もないでしょう。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R4poster/mnc_poster.pdf
少なくとも現時点では「免許証をどのような形態で所持するかは運転免許証の交付を受けたものが自由意志で決める」方式です。 マイナ免許証になっても
免許更新の際は警察や免許センターに
出向く必要があるのは変わりません。
その際に安全協会への勧誘も
いつも通りやるので問題ないと思われます。
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