普通自動車免許だけを持っていて、最後のシートベルト違反をとられてゴールドが消
普通自動車免許だけを持っていて、最後のシートベルト違反をとられてゴールドが消え、そして5年がたったとします。次の書き換えにはまだ2年あるとき、何か他の免許を取得したとき、ゴールドになるのでしょうか?また、そうだとしたら、もっともお金をかけない方法で、他の免許をとるとして、何がもっとも負担がないか?たとえば小型二輪免許をとるとかです。
よろしくお願いします。 ブルー免許は、免許更新時点(誕生日の41日前)からさかのぼって5年間無事故・無違反であればゴールド免許になります。
それも計算に入れないといけません。
例えばあなたの誕生日が4月30日と仮定して更新が令和7年5月30日(誕生日の1ヶ月後まで有効)なら、誕生日から41日前、3月20日から遡って5年間無事故無違反の期間が必要です。
シートベルト加点が、令和2年4月15日とかでは微妙に日数が足りないので、その時は更新してから新しい免許を取得してください。
そしたら免許更新してすぐゴールドになりますよ。 最後の違反から5年が経過した時点で、取得可能な別の免許を取得(併記)すれば、免許証が新しくなり「優良」となります。
安く済ませるなら、普通自動二輪AT小型限定かと思います。
二輪以外なら大特かな。 別の免許を取るという手段もありますが、5年が
確実に経過した時点で「期限前更新」すれば
ゴールドになります。
有効なパスポートを持って、更新に行きます。
「海外に3年出張の予定です」と言えばいい。
あくまでも「予定」、うるさい事は言われません。 その認識でよろしいかと思います。
小型二輪免許(AT限定)が楽でしょう。 普通二輪小型AT限定でよろしいかと。 牽引免許。
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