教習所から配られた練習問題の一部なのですが、この問題はどうして答えがバツ
教習所から配られた練習問題の一部なのですが、この問題はどうして答えがバツになるんですか?けん引が認められている場合。
1.けん引されるための装置を備えた車をけん引するための装置を備えた車でけん引する場合(けん引免許が必要だが例外あり(車両総重量750kg以下の車をけん引する場合はけん引免許不要))
2.故障その他の理由により自動車をけん引することがやむを得ない場合(けん引免許は不要。けん引の方法については道路交通法施工令第二十五条による(つまりロープ等を使用する))
故障車以外をロープ等でけん引することは認めらていないので×。 けん引装置: 牽引する車両と牽引される車両の両方に、法定のけん引装置が装備されていること。
また以下の条件がありますので
☓になります
事故や故障などやむを得ないケース で、手元にロープなどがあれば自由にけん引を してもOK。
でも、もちろん適当なロープで勝手にけん引 していい、なんてそんな簡単ではありません。
まずけん引するクルマと故障したけん引される 側のクルマの車間は「5m以内」に保たなくては いけません。そして十分に頑丈なロープなどを 使って2台を繋ぎ、そのロープには「0.3m平方以 上の白い布」を付けなくてはならないというこ とが決められています。
さらに、故障したクルマ側に乗るドライバー も、その故障車を運転できる免許がなくてはな りません。
例えば自分のクルマが故障したから 別のクルマを借りてきて、故障した、けん引さ れる側のマイカーに免許を持たない家族や友人 を乗せる、それはNGです。
引っ張られるだけだ からいいんじゃないかと考えるかもしれません が、けん引は引っ張る側よりも引っ張 の方がむしろ操作が難しい。
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