てんかんの運転について - 私はてんかん患者です。運転免許を取得
てんかんの運転について私はてんかん患者です。運転免許を取得したくて去年主治医に相談したのですが、その時点で断薬を始めていたので、断薬から2年経たないと免許は取得できないと法律で決まってると言われました。ですがどんなに調べてもそのような文言は出てきませんでした。「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で服薬の有無は関係ないという文は見つけたのですが、これは薬を飲んでいる状態で2年、または飲んでない状態で2年という意味で、私は断薬したからそこから2年待たなきゃいけないってことですか?それとも、(失礼ですが)先生が認識違いをしているのでしょうか?
回答よろしくお願いします。 https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20220314_68.pdf
警察庁の運転免許課長名で令和4年に発行された
病気にかかわる運転免許事務に関する改正留意事項
についての文書です。
このときの改正留意事項としては、病気により取得できない条件は以前と変わっていませんが、病気を正しく申請していなかったときの罰則が厳しくなったという内容ですね。(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
そのうえで、この書類にもてんかんついて具体的に書かれていますが…
2 てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
ここに断薬の期間は書かれていません。
つまり法律的に断薬の期間は関係ないと言えます。
ただし、重要なのはここ。
・医師が「今後、発作が起こるおそれがない」
・医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」
旨の診断を行った場合
つまり法律上、今後発作が起きないことを、医師が認める必要があるわけです。
2年間という数字は、イ項 からきているのかもしれませんが、それ自体は法律ではなく、主治医側の見立てとしてそれくらいの期間が必要だということでしょう。
実際、これまでは薬で抑えられていただけかもしれないのだから、断薬してすぐに運転できますよとはなりません。断薬後の経過観察が必要です。
引き続き薬を飲み続けるのであれば、あるいは主治医も認めるかもしれませんが、しかし、飲み忘れによる事故なども実際に起きていることを考えれば、責任ある立場として主治医の断薬後2年という判断は妥当かと思われます。
主治医が法律で決まっていると言った真意がどこを指しているかは不明ですが、医師の診断に従うことは法律で決まっていますから、その点で間違っているとは言えませんね。 私も過去にてんかんの持病がありますが
大型免許(一種、二種)まで取得してきています。
私の場合は
専門の医師にお会いできてから
これまでの発作が薬の効果が低い難治性だと
わかり、外科治療をして発作の原因(もと)を
切除して取り除いてから発作が消失してから後に
運転免許の許可がありましたけど
それでも2年以上の、4年は経過しました。
薬に頼らなくても良いように
この先、薬が無くなるであろう。という
タイミングでした。
服薬を無くしても
運転については問われませんでした。
服薬無しで2年が経過して通院が不要になり
その頃に準中型車が新設されていたので
試しに
普通(5t)や普通〜大型自動二輪から
準中型(5t限定解除)→大特→中型、
この頃に専門の医師に
『パイロットみたいに航空機の操縦までできるくらいになっている。』ということで
完治にまでなり脳波にも異常がなかったので
大型→けん引
(二種)普通、中型、大型まで取得してみました。
航空機の場合は航空身体検査で
・既往歴のあるもの
・脳波に異常があるもの
いずれかに該当すると不適切になります。
【意識を失うような発作が無いこと】
なので【服薬の有無は問いません。】
服用をしてみて
又は
薬を除いてみて
発作が起きるかどうかです。
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いまは経過期間で
服薬を除いてみてどうなのか?
服薬なしで
運転に影響するような発作が起きたら
継続にはなりませんから。
服薬無しの場合は
薬を減量している間や
服薬を止めて1年以内に発作が現れやすい
ということから発作が起きるかどうか?
の見極めだと思われます。
服薬無しで2年が経過すれば
【服薬無しでも影響がない。】
脳波とか検査をしてみても異常なしなら
通院が不要になります。
【服薬無しでどうなったか結果が現れないと
証明にはならないから
診断書の記入も難しいところになります。】
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普通自動車免許は投薬していても良いですが
普通自動車免許より上位の
準中型、中型、大型、二種免許の場合は
【投薬無しで、
過去5年以上、発作が無く
今後も発作が起きるおそれがないと認められる。】
場合に運転適性があります。
投薬治無しで5年とはいいませんが
投薬無しでも、
発作や症状が落ち着いていて
悪化のおそれがないと難しいところです。
そうなるまでに何年経過するかです。 服薬の有無は関係ないというままです。
これは全国共通です。
薬を飲み続ける必要がある人は飲み続けて2年、飲まなくていい人は飲まなくて2年です。
私は前者で免許を取りました。
取るための手続きは各都道府県によって異なります。
私の場合、免許センターで面談→医師の診断書提出→免許センターから許可証を発行→許可証を教習所提出→仮免本免共に試験前に許可証が必要でした。
免許取得後も定期的に診断書を出す必要があります。 てんかん患者の運転免許を取得する条件は
↓の通りです。 医師の診断書が必要。
医師が駄目と言えば取得出来ません。
https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/question/faq10-4/#:~:text=%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C,%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AF%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82 元、教習所勤務でした。
そういった生徒さん、、入校時の問診票で確認をしていますが、教習所で判断できない場合は、免許センター試験係に問い合わせします。必要があれば、本人が免許センター係と、面接とか、電話で確認とか。
教習所に行く前に、自分で免許センターに行って、免許取得可能か?面接とかして、場合によっては、許可の書類をくれるかもしれません。
それから、教習所に行くほうが、確実です。
いちど、免許センターに電話で、問い合わせしてみれば?
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