知り合いが免許取り消しになっているのに運転しています。これって
知り合いが免許取り消しになっているのに運転しています。これってバレたらやばいですよね?どんな罰則なでしょうか? 無免許運転は道路交通法第64条により次のような罰則があります。「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 運転免許センターからの運転免許証からは、嫌な言葉が出無い様に成っていたんですけどね。
免許取り消しの言葉は当然の事、良く云うドラゴンクエストの呪文のパルプンテの様に、いけない呪文を知りつつも、パルプンテで良い行ないとして、いざなわれる。 単なる「無免許運転違反」です。
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