1149930335 公開 7 日前

教習の仮免学科試験についてです。坂道の問題がわかりません。勾

教習の仮免学科試験についてです。
坂道の問題がわかりません。
勾配だった時や頂上付近、上り下りで
徐行や追い越し追い抜きが変わるじゃないですか、
覚えれる方法ありますか泣

sun121007101 公開 7 日前

法規を丸暗記しましょう。「坂」が出てくる規定は4つだけです。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
(略)
道路交通法 第42条 (徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一(略)
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
道路交通法 第44条 (停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
(略)
道路交通法 第54条 (警音器の使用等)
車両等(自転車以外の軽車両を除く。(略))の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
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