60キロの一般道を20キロでノロノロ走るのは違反になりますか? - 最低速
60キロの一般道を20キロでノロノロ走るのは違反になりますか? 最低速度の標識がない限り最低速度違反にはなりません。 前方に法定速度30の原付が走行してたら、だいたい安全速度になるでしょう! 一般道においては、高速道路と異なり「最低速度」というのは原則として特に存在しない為、違反とはなりません。それでも60km/h制限のところを20km/hで走るとなると、周辺の車両の顰蹙を買ってしまう恐れは十分あります。なお、一般道でも標識により最低速度が設定されている場所も少ないながらもあるにはあり、その区間で最低速度未満で走ると道交法違反になります。 一般道ではあり得ません、でないと原付や自転車は違反となりますよね なりません。
そんな事言ったら、選挙運動もラーメン屋も焼き芋屋も竿竹屋も成立しませんよね。
また、追い付かれた車の義務は、後続車がパッシングやウインカーで追い越しの意志を示さない限り発生しません‥。 はい。
ノロノロ運転が故意に行われ、後続車の走行を妨げる場合は、妨害運転罪に該当する可能性があります。
煽り運転と同じ罪ね。
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