HONDAディーラーで中古車の見積もり書を作成してもらいました。
HONDAディーラーで中古車の見積もり書を作成してもらいました。2日後に再来店した所、
現金でその車を売ってくれと言われ
たそうで、売ってしまわれたと
言われました。
商談有効期限内のに
どうも納得がいかず
HONDA本社の相談センターに
連絡した所、直接販売店に連絡してくれ
との事でした。その時に
相談センターの方には
連絡希望してくれと良い、販売店に伝えます
と言って頂きました。
が、一向に連絡無しです。
民法を調べた所
この条文は、見積書の有効期限に関係しています。有効期限を記載した見積書を発行すると、基本的に撤回できないことになります。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した場合はこの限りではありません。
また、対話者に対してした承諾期間の定めのない申込みは、対話の継続中はいつでも撤回できます。
民法第523条
との事でしたが
知識不足の物なので
みなさんのご意見、ご感想を
お聞かせ願いたいのですが
宜しくお願い致します。 色々言わずに弁護士入れて抗議すればいいでしょう。
あなた個人がやってもあしらわれるだけなんだから。
ただ、ホンダの対応には思えませんがね。
正直な話。
これが本当の話なら、あなたの様な気性特性を持つ人であれば、とうの昔にX辺りで炎上させている内容ですからね…
いくらホンダの営業マンが頭が悪くても企業体としては明らかに問題になる対応のやり方ですからね。
こんなヘマはいくらなんでもしないはずです。 あなた自身が購入する事を確約する意思を担当営業マンに伝えていたのでしょうか?
それとも車の状態や売買条件を検討してから購入の意思を伝えるつもりで、購入する事を確約していなかったのでしょうか?
購入を確約する意思を伝えていなかった場合、他の購入希望者に売られてしまうのは仕方がない事です。
あなたと商談した営業マンとは別の営業マンが既に商談を進めていた可能性も有るでしょう。 見積もり書作成
は
参考までに作成することもあります。
あなたが買うつもりだとは伝わってなかったのでは?
仮に、ホンダに非があったとしても、その車は買えません。
こんなこと早く忘れて、次の車探した方が楽しいですよ。 そもそも契約していないなら、誰に売るかなんて販売店の自由。
見積もり書の有効期間は、その日までならその見積もりの値段で売るという期間であり、その期間他の人に売らないという期間ではありません。 この件については、以下の点が重要だと思われます。
・見積書の有効期限が明記されていれば、その期間内は販売店側が一方的に撤回することはできません。ただし、見積書に「撤回を留保する」旨の記載があれば別です。
・見積書に有効期限の記載がない場合、商談が継続する限り販売店側は見積りを撤回できません。しかし、商談が終了すれば見積りは無効となります。
・販売店が見積書の有効期限内に一方的に車両を売却したのであれば、これは不当な対応と考えられます。HONDAの相談センターに事実関係を正確に伝え、適切な対応を求めることが賢明でしょう。
・民法の規定を確認し、自身の主張の根拠を明確にしておくことも大切です。ただし、法的な解釈については専門家に相談されることをお勧めします。
販売店の対応に納得がいかない場合は、メーカーの相談窓口に再度連絡し、事態の解決を求めることが重要です。状況次第では、法的措置を検討する必要もあるかもしれません。
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