pap1212420005 公開 2025-1-8 15:25:00

優先道路を通行しているとき以外は、自転車横断帯の手前30メートル以内の場所では

優先道路を通行しているとき以外は、自転車横断帯の手前30メートル以内の場所では、自動車や原動機付自転車を追越してはならない。
これって〇か‪✕‬かどっちでしょうか??
調べたら~っぽいんですけど答えは‪‪✕‬でした
理由も教えて貰えると嬉しいです!

sek101061109 公開 2025-1-8 16:11:00

バツです。
30m手前からの追越し禁止規制で「優先道路」が除かれるのは、交差点の手前だけであり、横断歩道や自転車横断帯の手前では除外されないからです。よって質問文の「優先道路を通行しているとき以外は」は間違いなので、バツが正解です。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(略)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
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gui1013604278 公開 2025-1-8 20:12:00

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優先道路を走っていても、
横断歩道や自転車横断帯の方が更に優先
だから、その手前30mは追い越し禁止。
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