焼きいも販売車って火をくべて走行してますけど。道交法的にOKな
焼きいも販売車って火をくべて走行してますけど。道交法的にOKなんでしょうか?
ほとんどの焼き芋車でやってる割には白バイに捕まった焼き芋車なんか見たことない。 火を炊いたまま走行すること自体は、法的には問題無し。
→営業の届け出は必要。
ただし、当然、
煙突の高さを規定内に収めたり、移動中に火種が外に出ないようにする必要はあります。 ならないよ
それにこの頃見ないよね 走行中にイモを焼いても道路交通法違反にはならない
石焼き芋を販売する場所に向かう道中でサツマイモを焼いても道路交通法違反にはなりません。
焼き芋機が該当する積載物について、道路交通法で規定されるのは、重量・長さ・危険物だけなので、サツマイモを焼く行為はどれにも該当せず、道路交通法で取り締まる対象ですらありません。
だそうです。
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