仮免の問題で妊娠中は医師からの~~シートベルトを安全にして~
仮免の問題で妊娠中は医師からの~~シートベルトを安全にして~~運転しても良いってあったんですけど(~~~の部分は忘れた)妊娠中でも運転することはできるんですか??できないことは無いけど危険だからダメだと思って×にしちゃったんですけど... シートベルトの例外規定にありますので、妊婦はシートベルトをしていなくても違反にはなりません。
その他いくつか例外はありますので覚えておきましょう。
シートベルトは必ずしなくてはならない。ならバツです。
例外があるので必ずではありません。
運転者は、全員シートベルトをしなければ動かしてはならない。
ならマルですね。
例外については別です。
バツにしたら、シートベルトはしなくて運転して良い。となってしまいます。 妊婦でも特に運転は禁止されていないと思います。医師が運転を控えるように指示を出したり、シートベルトの着用が出来なくなったら、乗れなくなったと思います。 その「忘れた」の部分が重要なので、問題の正解はちょっとわかんないですね。
妊婦であることを理由に運転が禁止されたりはしませんし、シートベルトの着用義務が免除されるのは事実です。その問題文が法規に照らして正しければ正解はマルです。
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道路交通法 第71条の三 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
自動車(略)の運転者は、(略)当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(略)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法施行令 第26条の三の二 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
(略)
- - - できるよ
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