原付き取ってその後普通免許を取得した人で普通免許だけ返納して原付きだけ残せば
原付き取ってその後普通免許を取得した人で普通免許だけ返納して原付きだけ残せば原付きは乗れるけど、普通免許のみで原付き乗ってる人は普通免許を返納したらもう原付きも乗れないのですか。 普通免許の中には原付免許と小特免許が含まれるため、免許返納時に、・普通免許を全て返納する
・原付のみを残して返納する
・小特のみを残して返納する
・原付と小特を残して返納する
の4パターンから選べます。
原付→普通と取得して「原付」と「普通」が記載されている人と、普通のみを取得して「普通」のみが記載されている人は、免許の効力や返納時の手続きは同じです。単に取得する方法や順番が違ったというだけです。 普通免許を取得すると、原付を運転する資格も含まれますが、免許証には原付の区分が個別に記載されません。普通免許を返納すると、原付の運転資格も失われます。一方、原付免許を先に取得し、その後普通免許を取得した場合、普通免許を返納しても原付免許は残るため、原付の運転は可能です。原付を運転し続けたい場合は、原付免許を保持することが重要です。 ・原付免許と普通自動車免許は別々の免許です。原付免許があれば原付バイクに乗れますし、普通自動車免許があれば普通自動車に乗れます。
・もし最初に原付免許を取得し、その後に普通自動車免許を取得した場合、普通自動車免許を返納しても原付免許は残ります。つまり、原付バイクは乗れ続けられます。
・一方、最初に普通自動車免許を取得し、原付免許を持っていない場合、普通自動車免許を返納すると、原付バイクにも乗れなくなります。普通自動車免許だけでは原付バイクの運転は認められていないためです。
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