123289782 公開 昨日 06:29

運転免許証、無くしてないのに紛失を理由に再交付を受けるのは、なん

運転免許証、無くしてないのに紛失を理由に
再交付を受けるのは、なんらかの罪に
なりますか?

1152290871 公開 昨日 11:21

罪になります
運転免許証の不正取得になります。
紛失したと嘘の申告で免許証を再交付を受けるのも不正取得になります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/car_crime/menkyo_huseisyutoku.html

yum1011364777 公開 昨日 11:15

虚偽の申告などにより本物の運転免許証を不正取得(再交付を含む)した場合には、道路交通法違反として刑事処罰の対象になります。
偽りその他不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

gja117769649 公開 昨日 10:54

無くして手元にないんなら紛失じゃないの?(笑)
なきゃ困るでしょ(笑)

115657838 公開 昨日 10:35

「無くしていないこと」を認識していない(「無くした」と思い込んでいる)状態で紛失を理由に再交付をすることは罪に問われることはありませんが、「無くしていないこと」を認識した状態、つまり紛失などしていないと自覚しながら再交付を受ける行為は「運転免許の不正取得」に当り「「道路交通法違反(不正手段による免許証取得)」に問われる可能性があります。
以下引用)
運転免許証の不正取得
運転免許証の不正取得は、犯罪です!
また、交通違反の取締りや行政処分(免許の停止・取消し)で、運転免許証を保管された時に備えて、亡失、盗難等を装って不正に再交付を受ける行為は犯罪となりますので、気を付けてください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/car_crime/menkyo_huseisyutoku.html
以下引用)
2.免許証の不正取得について
免許証を偽造するのではなく、虚偽の申告などにより本物の運転免許証を不正取得(再交付を含む)した場合には、道路交通法違反として刑事処罰の対象になります。
運転免許証の不正取得に対しては、2013年道路交通法改正によって厳罰化され、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられています。法定刑が引き上げられています。
https://koutsu-bengo.com/menkyosyo_gizo/
引用終わり)

sak1115847609 公開 昨日 10:09

今は、汚れたとか写真が気に入らないとかの理由でも新しい免許証を入手することが可能になりました。
その場合は、免許証番号も変わらず、再発行を受けたということも記録されません。
運転免許試験場か警察署に相談してください。
なお、紛失したということを言ってしまうと、免許証番号の末尾数字が変わってしまいます。

afs121078112 公開 昨日 08:40

偽造ではないような気がします…
無理がありすぎますが、偽計業務
妨害罪が一番近いような・・・・
(詐欺罪にはなりえないですし)
ただ、無理がありすぎるという時点
で特に罪に問われることはないかと
思料します。
あと運転免許証は「公文書」です…
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