無免許運転の容疑という名目で警察署に呼び出しをうけて日付の調整中で
無免許運転の容疑という名目で警察署に呼び出しをうけて日付の調整中です。現在普通自動車・普通自動二輪免許を持っており、教習所卒業後に普通自動二輪免許を併記前に小型自動二輪を運転し一時不停止で違反を切られました。
2週間後に警察署から電話がきて違反した当日は普通自動二輪免許の併記前で無免許運転にあたるので1度警察署に来て欲しいと言われました。
出頭の際に会社の上司を身元保証人として連れてこいと言われました。(家族の住んでいる場所が遠方の為)
また
電話で複数回警察署に出頭してもらう可能性があると言われたのですがこれからどのような流れになるのでしょうか?
違反点数は一時不停止(1点)と無免許運転(24点)で加点式の25点なのでしょうか?
有識者の方教えてください。 違反点数は無免許で25点です。
煽り運転や過労運転、酒気帯び運転0.25以上などと同じ危険運転に属します。
一時停止も追加された場合は+2点で27点
免許取消処分、欠格期間2年です。
当然、普通免許など所持してる免許全て取り消しです。
何回も呼ばれるのは良く分かりませんが、事情聴取して色々と手続きがあるのでしょう。
意見の聴取、簡易裁判(罰金など刑事罰の決定)の後に取消処分通知が届いて、記載されている執行日から免許が無効になります。 無免許運転ですからね。
後数日我慢すれば堂々と運転できたのに乗っちゃったのですね。
指定一時停止場所一時不停止等違反+無免許運転=25点ではなく、
無免許運転のみ=25点ですね。
取り消しで、欠格期間は2年。
2年後に取り直して下さい。
行政処分はこんな感じ。
これとは別に刑事処分も有る。
刑事処分は、裁判所から呼ばれるので、呼ばれたら出頭して下さい。
まあ、初犯でしょうから罰金刑で済むと思います。 卒業検定合格=免許取得では無いです
免許センターで免許を交付、併記してもらってやっと免許取得です
なので、捕まった時に記載がなければただの無免許運転です
捕まった違反+判明した無免許の点数が引かれます
25点なので取り消し2年間欠格期間 〉現在普通自動車・普通自動二輪免許を持っており、教習所卒業後に普通自動二輪免許を併記前に小型自動二輪を運転し一時不停止で違反を切られました。
勘違いしています。
教習所を卒業しても、免許は持っていません。
「運転免許試験センターに学科と実技を免除で、試験を受けに行って、免許を取得する前に、無免許で捕まったのです。」
25点で普通免許も含めて取り消され、2年間の免許取得ができなくなります。
残念ながら普通二輪も通い直しです。(有効期間の1年が経過してしまう。
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