車の税金についてです。仮に中古車を2月に納車しても、2月〜3月までの税金
車の税金についてです。仮に中古車を2月に納車しても、2月〜3月までの税金しか払わなくてもいいですよね? 自動車税の話だとして・・・「登録した翌月」から課税対象になります。
まず、納車日は関係ありません。
あくまでも登録日です。中古車という事なので、陸運局で名義変更をした日です。
で、その翌月分から課税されます。
2月に登録したのであれば1ヶ月分。
3月に登録したのであれば、その年の自動車税はゼロです。 違います。
購入時の自動車税は登録した翌月から年度末までの分を払わなければなりません。
また、自動車時以外にも車検が残っている車の場合、登録のした日以降の重量税と自賠責保険料を月割りで清算する必要もあります。 納車は関係ないです
登録日が基準になります
納車の為の登録日で考えましょう
2月に納車でも登録が1月末ならそれは1月って事です。
自動車税は登録月の翌月から3月までを支払います
1月登録なら2月と3月の2ヶ月分
2月登録なら3月の1ヶ月分
3月登録ならその年は無いです
翌年度の4月から3月までの1年分を5月に収めます
車検が残ってる場合は、
すでに前の人が収めてるので、実際に納税はしません
でも販売会社は回収するために登録月の翌月から3月までを月割りで請求します 車屋は月割りで請求しますよ。 購入される側は納車されて、です。
車検が残ってるなら3月までの自動車税は前所有者(使用者)が支払い済なので、4月以降の自動車税を負担する事になります。 そうなりますね。月割りですから。
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