仕事で使う4年落ちの軽自動車を155万円で買いました。税金を定額法でいくら
仕事で使う4年落ちの軽自動車を155万円で買いました。税金を定額法でいくらで落とせますか? 中古の軽自動車ですから、法定耐用年数か2年ですから(取得価格−残存価額)÷耐用年数
ですから
年697,500円を減価償却費として経費計上出来ますか、耐用年数が2年ですから2年だけ計上可能です。
ただし、取得年月日により月割額の計上になります
経費計上が可能なだけですから直接税金から引かれる訳ではありませんので注意して下さい 個人事業者?法人?
取得したのは何年何月?
法人の場合は事業年度終了日?
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