運転免許証についてある県から別の都道府県へ引っ越すと、運転免許証は書
運転免許証についてある県から別の都道府県へ引っ越すと、運転免許証は書き換えではなくて、カード自体が新しくなるのですか?
引っ越し手続きについて書かれた用紙を見た時、都道府県をまたぐ引越しの場合に運転免許証の住所変更には顔写真が必要と書いていましたので、、、 私は学生時代の下宿や社会人になってからの転勤、結婚などで数回免許証の住所変更をしましたが、その都度免許証の裏面に新住所が記載されるだけでした。
次の免許更新を新住所の免許センターや警察署ですると新住所が表に記載されて、新住所の公安委員会に変わります。
免許番号の最初の2桁は最初に発行された都道府県の番号のままなので、他の県に住所変更しても最初にどの県で取得したかはわかります。 「書き換え」と言う手続きは存在せず、更新や併記などの手続きを区別せず、まとめて言っている人による「俗称」です。
都道府県を跨ぐ転居をする場合、運転免許証の「記載事項変更」の手続きが必要ですが、この手続きでは免許証の作り直しはせず、裏面に訂正事項を追記されて返されるだけです(よって無料です)。それが嫌な場合は、記載事項の変更手続きとは別に、運転免許証の再交付申請(有料)をして、免許証を作り直す必要がありますが、それをするかどうかは任意です。
「都道府県をまたぐ引越しの場合に運転免許証の住所変更には顔写真が必要と書いていました」
そのあたりは、それぞれの都道府県の運用です。記載事項変更の手続きにも本来は申請書があり写真の添付が必要なのですが、運用で都道府県内在住者は不要、都道府県外からの転居者は必要、としている都道府県がある、と言うことです。 住所変更は免許証の裏に新住所が記載されるだけで、免許証の更新や再交付は行われません。
免許証に新住所が記載されるのは、免許証の更新時、紛失して再交付する場合、新たな免許を取得して併記する場合です。
都道府県によっては、住所変更に顔写真が必要な場合がありますが、顔写真は申請用紙に貼る目的で使用します。 免許証の裏に新しい住所が書かれるだけですので、カードはそのままです。 運転免許証の住所変更は、引っ越し先の警察署や免許センターで行います。必要なものは運転免許証、新しい住民票または住所確認書類、申請用紙、顔写真、印鑑です。都道府県をまたぐ引っ越しの場合、顔写真が必要なことがあります。住所変更を怠ると、免許更新や重要な通知が届かないリスクがあるため、早めに手続きを行いましょう。カード自体が新しくなるわけではなく、住所が更新される形です。 はい、都道府県をまたいで転居する場合は、運転免許証の書き換えではなく、新しい運転免許証の交付を受ける必要があります。
具体的な手順は以下の通りです。
・転居先の都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)で、新しい運転免許証の交付申請を行います。
・申請時に、顔写真(規格サイズ)と手数料が必要になります。
・申請から数週間後に、新しい運転免許証が交付されます。
・新しい運転免許証には、転居先の住所が記載されています。
つまり、都道府県をまたぐ転居の際は、単なる住所変更ではなく、運転免許証そのものを新しく作り直す手続きが必要になるということです。顔写真が必要な理由はそのためです。
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