tts1119795723 公開 2025-1-18 13:04:00

免許について質問です。 - 初心者期間の普通免許で、原付バイクも運転で

免許について質問です。
初心者期間の普通免許で、原付バイクも運転できますが、違反した車種が違うので免停の点数加算は合算となりますが再試験の点数加算はあくまでも車での違反点数になると言う解釈でよろしいのでしょうか?
誰か教えて頂けたら光栄です

ono124098535 公開 2025-1-18 16:51:00

そうです。再試験は初心運転者制度による処分で、初心運転者制度は種類別ですからね。普通自動車免許の取得から1年間は「普通自動車の初心者期間」であり、原付の初心者期間ではありません。よって、原付の違反は初心運転者制度では数えません。
違反の点数そのものは、種類に関係なく運転者に累積され、停止や取消の処分の基準に使われますが、初心者講習や再試験の基準はそれとは別に、種類別に点数を計上して判断する、質問者さんの場合は「普通自動車の初心者期間」なので、普通自動車による違反だけを数える、と言う事です。
なお、原付→普通自動車と段階的に免許を取得した場合、それぞれの取得から1年間がそれぞれの初心者期間ですが、原付と普通自動車は「上下関係」にあり、普通自動車免許の取得により、下位の原付免許の初心者期間は自動的に終了する扱いとなります。よって、原付と普通自動車の初心者期間が並立することはありません。
これは、普通自動車と準中型自動車、原付と普通二輪、あるいは普通二輪と大型二輪の間でも発生します。上下関係にある種類同士では、上位免許の取得の時点で、1年が経過していなくても、下位免許の初心者期間が終了します。

sei1247696323 公開 2025-1-18 14:42:00

初心者期間の対象は、取得免許のみで
自動的に運転可能な下位免許の違反は、
問われません。
既知と思いますが違反の総合累計で
免停等の違反になるので
初心者期間のみの注意では
片手落ちです。
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