一方通行の道路から右折する(環状交差点を除く)自動車は、できるだけ道路の右端に
一方通行の道路から右折する(環状交差点を除く)自動車は、できるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しながら通行しなければならない。これは正解ですか?不正解ですか? 一方通行なので、右折時には、右によりますので、丸ですね。双方向の場合は、中央にですが、一方通行なので、右寄せになります。道路交通法第17条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
ページ:
[1]