免停後の前歴について2023年の7月に前歴0での30日免許停止処分を
免停後の前歴について2023年の7月に前歴0での30日免許停止処分を受けました。
処分が終わり運転を再開した日付が(免許裏に判を押されている日付)2023年8月15日でした
それから約5ヶ月後
2024年1月21日に一時停止違反をしてしまいました。前歴1なので4点で免許停止、あと1回なにかしてしまうとふたたび免許停止になり前歴2になってしまうとのことでここからの1年間は車を極力使わずに公共機関を主に使い過ごしてきました。
そして本日2025年1月21日を迎えたのですが、日付が代わり1月22日になれば1年間無事故無違反となり、点数がリセット。
もしもこの先違反を受けたとしても前歴が0扱いなので6点で免許停止、仮に免許停止を受けたとしても前歴0での免許停止扱いになる
この認識で合っていますでしょうか?
それとも違反を起こした翌日、明日22日までは何かしたらアウトでしょうか?
もちろん違反をしてしまわないように極力気をつけて運転するつもりです。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。 明日(22日午前0時)になった時点で1年経過しますので、前歴も累積の0扱いになります。
明日以降ですが、万が一この先に6点の違反をすれば30日の免許停止処分です。
処分が終われば前歴1回ということになります。 「今日21日の24時までに何かしたらアウト」です。
累積点数や前歴のリセットに必要な「1年間の無違反」とは、最終違反からの1年経過ではなく、最終違反の後に1年間の無違反期間があることです。つまり、2024年1月21日が最終違反なら、必要なのは「2024年1月22日~2025年1月21日の無違反」です。今日1月21日はまだ1年間の無違反を達成していません。
「この先違反を受けたとしても前歴が0扱いなので~」
この部分の認識はOKです。1年間の無違反により、累積点数も前歴も0に戻っています。 前歴1が前歴0になるのは免停終了日の1年後の翌日、もしも、その期間内に違反したら、違反日の1年後の翌日まで延長されます。
明日になれば、前歴0、違反点数も累積0点に戻ります。 そういった時に、何かが起こるものです。
お答えします。
全て、違反の日時が「起点」となります。
行政処分の確定が遅れたりしますが、公安委員会の都合で「起点」がズレたら不利益を被ることになりますものね。
よく似た事案で、以前は刑事事件で「執行猶予中」の者が、猶予中に事件を起こします。猶予期間中に次の事件の判決を受けてしまいます。この時点で刑を確定させてしまうと、執行猶予が取り消されて2刑分を受刑しなければならなくなります。しかし、俗に「ナンチャッテ控訴」と言われる、高裁に控訴をすのです。その期間に執行猶予を終わらせ、終了日の次の日に控訴を取り消し、1審判決のみを受刑するのです。「刑の確定」という法治国家の絶対的なモノを悪用した、合理的な手法でしたが、近年、それができない法改正が行われたと聞いています。
ご質問のお答えですが、質問者様の言う通り、1年後の「違反日」の次の日から、「前歴」は「0」となります。無論、累積点数も15点の満点に戻ります。 合ってます
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