1051759234 公開 2025-1-21 14:48:00

免停講習受講前に違反した場合は免許取消になったりするのでしょうか??

免停講習受講前に違反した場合は免許取消になったりするのでしょうか??
例えば12点の違反をした翌日に追加で3点の違反をした場合は90日免停の講習を受けることは出来ずにそのまま免許取消しになりますか?
それとも90日免停は90日免停として違反者講習を受けることが出来て、追加の3点分は前歴1と点数3点といった形になるのでしょうか?
仮に追加される点数が2点だった場合はどうなるのでしょうか?
合計は14点だと思うので90日免停として講習を1回受けたら前歴1の点数0になるのか、前歴1の点数2になるのでしょうか?

今回は至近で連続して違反をした場合を想定していますので免停講習の案内はまだ受けていないものとします。
仮に12点の違反をしてから免停講習の案内を受けてからだと話が変わるのであればそれについても教えてください。

tre115703970 公開 2025-1-21 15:03:00

質問者さんの「免停講習」云々の書き方から、大きな勘違いをしていると推測します。通知は「免停処分」に対して行われるのであって、停止処分者講習のために通知が出る訳ではありません。
30日または60日の停止処分の場合は「停止処分」の通知が届くので、処分前に違反を追加しても処分の内容は変わらず、処分明けに追加の点数を計上する運用になっているようですね。つまり例えば、7点で30日停止になる予定の人が処分前に2点追加した場合、9点で60日停止になるのではなく、そのまま30日停止を実施し、処分が明けてから前歴1の累積2点になります。
しかし90日以上の停止処分の場合、届く通知は処分そのものではなく、その前段の「意見聴取」手続きのものです。処分結果はその聴取結果に基づき決定されるので、それまでに追加した違反があれば、その点数も追加した上で処分が決定されます。よって、12点で90日処分の予定で、処分前に3点追加した場合は、15点で取消に変わります。追加が2点だけなら14点なので90日停止でよく、処分明けは前歴1の累積0点です。
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