他県ナンバーで車検が2025年9月迄の普通車を購入する時、名義変更を1月下旬と
他県ナンバーで車検が2025年9月迄の普通車を購入する時、名義変更を1月下旬と2月初旬のどちらかにしようと思いますが自動車税がどうなるのかが分かりません。教えてください。 自動車税は、他県4月1日名義の方で納税です。1月2月でも3月までその方の納税義務です。ただし、慣行として自動車税の清算がされます。1月取得であれば翌月から3月までの二月分、2月取得であれば翌月の3月一月分を購入者が負担する。
ついでに書きますが、3月31日までの名義変更をせず4月1日他県ナンバーのままならその年も売主の納税義務となります。 名義変更なら、自動車税は払いません。
2024年5月までに2024年度分の支払いは終わってますので。 4/1の使用者に車税行きます
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