自転車の信号機の問題。自転車横断帯が無くっても、歩行者用信号機に歩行者、
自転車の信号機の問題。自転車横断帯が無くっても、歩行者用信号機に歩行者、自転車専用の表示板がついていれば、自転車は車道の信号機に従ってはならない と云う意味ですか? 歩行者・自転車専用の表示板付いていれば付いている信号に従う義務があるので、車道信号に従ってはいけません。 そうです。
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1 普通の信号機しかないときは、どこを通行しようが、普通の信号機に従います。
2 「普通の信号機 + 歩行者用の信号機」のときは、車道や自転車横断帯を通行するときは普通の信号機に、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
3 歩行者用の信号機しかないときは、車道や自転車横断帯を通行するときは従う信号機は無く、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
4 「2」か「3」の場合において、普通の信号機か歩行者用の信号機に「歩行者 自転車 専用」か「自転車 専用」と表示されている場合、どこを通行しようが、その信号機に従います。
(道路交通法施行令 第2条 第1項,第3項,第4項 に基づく。)
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ご質問の状況は「4」に該当しています。 人型の灯火の信号機に「自転車用」と記述がある場合は、その交差点にある三灯式信号機に、自転車は従ってはなりません。
なお「車道の信号機」は判断基準ではありません。三灯式信号機や一灯点滅式信号機は、車道だけを対象にするものではありませんからね。それぞれの交差点に複数の信号機があり、いずれかの信号機が対象を制限されている場合は、対象ごとに従う信号機が違う、と言うことです。
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