1249545253 公開 2025-1-22 14:45:00

無免許運転を友達にさせてしまい警察に捕まり出した。この場合欠格期間は2年

無免許運転を友達にさせてしまい警察に捕まり出した。この場合欠格期間は2年となっていますが、1年になる可能性はありますか?

tsu114639354 公開 2025-1-22 15:21:00

無免許運転のほう助の罪で立件された、ということですかね。
う~ん、通常の場合、90日以上の免停処分や免許取り消し処分の該当者には処分に対して「弁明の機会」を与える意味で「意見の聴取」への出席をして処分に対する弁明や反省、主張などを行いその内容を精査・審査した上で「場合によっては」処分が減免される可能性があります。
処分の減免はあくまで「可能性」であり、必ず処分が減免されるというわけではなく、また処分の減免は1ランクのみでありそれ以上の減免はありません。(免許取り消し/欠格期間2年なら減免された場合は欠格期間が1年になる)
「意見の聴取」への出席は任意なので欠席しても特に問題はあれませんが、欠席した場合は「免許取り消し/欠格期間2年」という処分に対して「弁明はない」と解釈されて書類審査のみとなり処分の減免はなく額面通り「免許取り消し/欠格期間2年」という処分が確定します。
「意見の聴取」に出席すれば処分が減免される可能性がゼロではないが、欠席した場合は処分の減免の可能性はゼロになる、ということです。
ただ今回の場合、スピード違反などの違反点数の累積による「免許取り消し/欠格期間×年」になったわけではなく、「無免許運転幇助」という変則的な違反により「免許取り消し処分」になったので、この様な場合「意見の聴取」の対象になるのかちょっと定かではないです。
「意見の聴取」の対象であればいずれ郵便でその案内が届くはずですが、届かなければ「意見の聴取」の対象にはならなかったと思って下さい。
また処分の減免は「意見の聴取」で「その可能性がゼロではな」だけで、他には処分の減免を受けられる方法や裏技などは一切ありません。

kim112013541 公開 2025-1-22 15:52:00

無免許運転をさせた?
間違って中型車に乗らせたとかでしょうか?
人命に関わるなどよほどの理由が無いと無理です

gob118849052 公開 2025-1-22 15:07:00

救助など、人命に関わるような緊急性があった為に、やむを得ず無免許運転をさせたといったような理由があれば、反省文を書いて提出し、それで十分反省していると認められたら、欠格期間が短くなる場合もありますが、これ以外の理由で無免許運転をした場合は、期間が短縮されることはありません

m_i115777818 公開 2025-1-22 15:02:00

何をもってのその様な判断でしょう、その当時やむにやまれぬ事情がお有り?

ln11249397370 公開 2025-1-22 14:58:00

「特別な事情」が認められない限り可能性は無し。
「特別な事情」なんてないでしょ。

bro122026047 公開 2025-1-22 14:52:00

無いですね。
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