oka1120647078 公開 2025-1-23 19:09:00

信号交差点で自転車が従う信号機はどちらでしょうか?自転車横断帯が消してあって

信号交差点で自転車が従う信号機はどちらでしょうか?

自転車横断帯が消してあっても、歩行者用信号機の歩行者、自転車専用表示板があれば、例え、車道通行していても、歩行者用信号機に従うべきでしょ?

whi125676240 公開 2025-1-24 00:07:00

基本は歩道を通行している自転車は歩行者用の2色信号に従う。
車道を走行している自転車は車道に設置された3色信号に従う。
例外としては添付図の様に2色式の信号機に「歩行者・自転車」の補助標識が付いている場合は歩道の自転車も車道の自転車も2色式の信号機の灯火に従って通行します。
自転車は車両だけど3色式の信号機に従うとは限りません。
歩行者用の2色式信号機に「自転車・歩行者」の補助標識がある場合は、車道を走行して来た自転車でも2色式の信号機に従う必要があります。
※2色式信号が赤の場合には、車道の自転車は3色信号が青でも交差点に進入してはいけません。
歩行者用の信号機が青の灯火の時は自転車で横断歩道を通行する際には自転車に乗ったまま横断歩道を通行して構いません。(歩行者が多くて危険な場合を除く)
横断歩道は自転車を降りて押して渡るというのは大昔の交通ルールです。
※現在では自転車横断帯が無い横断歩道でも自転車に乗ったまま通行する事が出来ます。

jya108188096 公開 2025-1-23 22:40:00

自転車が従う信号機は、主に「車道か自転車横断帯を通行するか」「横断歩道を通行するか」で違ってきます。

1 普通の信号機しかないときは、どこを通行しようが、普通の信号機に従います。
2 「普通の信号機 + 歩行者用の信号機」のときは、車道や自転車横断帯を通行するときは普通の信号機に、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
3 歩行者用の信号機しかないときは、車道や自転車横断帯を通行するときは従う信号機は無く、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
4 「2」か「3」の場合において、普通の信号機か歩行者用の信号機に「歩行者 自転車 専用」か「自転車 専用」と表示されている場合、どこを通行しようが、その信号機に従います。
(道路交通法施行令 第2条 第1項,第3項,第4項 に基づく。)

ato1145390225 公開 2025-1-23 22:25:00

基本、自転車は「軽車両」。
「自転車専用表示板」が何かわからないのですが、
特別な指示(自転車用信号など)が無い限り、
車道の信号に従います。
但し、右折はいわゆる二段階右折。

lai115576946 公開 2025-1-23 20:36:00

法的答えはYESで明らかですが、添付写真のように、自転車横断帯、歩行者自転車専用信号、自転車ナビラインがあっても、法的には歩行者自転車専用信号に従うのですよね。
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