第一種免許の学科人を待つために自動車をすぐに発信できる状態で3分間止めていた
第一種免許の学科人を待つために自動車をすぐに発信できる状態で3分間止めていた。その行為は停車にあたる。
→ × 人待ち、客待ち、荷待ちは駐車である。
5分以内なら駐車にあたらない。ではないのですか? 五分以内の「荷物の積み下ろし」のための停止→停車
五分以上の「荷物の積み下ろし」のための停止→駐車
荷待ち、客待ち(人待ち)は時間に関係なく駐車。
→待ってる間は動ける状態でも動く気がない・動けないと判断されるだったかな。
逆に人が乗り降りする分には停車で制限時間がなかった気もする。 5分以内云々は、荷物の積み下ろしだけの条件です。人待ちは時間に関係なく駐車です。
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道路交通法 第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(略)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
(略)
- - - 待ちは1秒でも違反です。
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