普通免許と準中型はどう違うんでしょうか?現在所有している免許証には準中型(5t
普通免許と準中型はどう違うんでしょうか?現在所有している免許証には準中型(5tに限る)と書かれているのですが、教習所では中型相当の車に乗った覚えはありません。
普通車のマニュアルとして取ったのですが、これはどういうことなんでしょうか‥ 2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した人は, 現在では「準中型(5t限定)」という免許になっている.
もともとは普通免許を取得したら車両総重量8トンまでの車を運転できたのだが, 普通車しか運転したことない人が引っ越し屋のトラックなどを運転して事故を起こすことが多発し, その結果2007年に法律が変わり普通免許で運転できるのは車両総重量5トンまでとなった(5トン以上は中型となる).
この場合でも2007年以前に普通免許を取得した人は引き続き8トンまでOK(中型8t限定).
で, 2017年にもまた法律が変わり, 普通免許で運転できるのは車両総重量3.5トンまでとなった(3.5トン以上は準中型). しかし, この場合でも2017年以前に普通免許を取得した人は引き続き5トンまでOK(準中型5t限定).
2007年〜2017年に普通免許を取得した人は(あなたに限らず)当時は普通免許だが, 現在は準中型の5t限定となる. 普通免許と準中型はどう違うんでしょうか? あなたが普通免許を取得した時は、総重量5t未満まで!
その後、法が変わって普通免許は3.5tまで!
普通免許の上位に 準中型7500㎏未満 中型11t未満 大型と細かく分かれています。旧普通免許が5tまでだったので準中型に格上げされ、さらに5tまでですよと限定されたわけです。 2017年3月11日、中型免許と普通免許の間に準中型免許が創設され、それ以降に取得した普通免許では、「車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満、乗車定員が10人以下の自動車」しか運転できなくなりました。
2007年6月2日〜2017年3月10日までに普通免許を取った人は、「車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満、乗車定員が10人以下の自動車」を運転できましたので、急に運転できる自動車の範囲が狭まってしまっては困ります。
そこで、2007年6月2日〜2017年3月10日までに普通免許を取った人の免許は「準中型免許(5t限定)」とし、これまで通り「車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満、乗車定員が10人以下の自動車」を運転できるようにしたのです。
なお、限定なしの準中型免許では「車両総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満、乗車定員が10人以下の自動車」を運転できますが、あなたの免許は準中型(5t)限定ですので、「車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満、乗車定員が10人以下の自動車」を超える自動車を運転した場合は、免許の条件違反(5t限定の範囲を超えるが準中型の範囲に収まっている場合)または無免許運転(中型免許が必要な自動車を運転した場合)となりますのでご注意ください。 そのまんま
準中型の車までその免許で乗れるということ
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