停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をした
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。正解
不正解~
↑
これが不正解な理由が理解できないので、分かる方がいらっしゃいましたら解説していただきたいです。よろしくお願い致します。
だったのですが、 ちゃんとした学科問題文ならこんな書き方をしない印象を受ける。
×になる理由と思われるのは、
発進の合図があったら後ろの車はそれを「妨げてはならない」のであって、徐行が必須ではない。この場合、充分な車間(それこそ30m先とか)があった場合も徐行しないといけなくなる。妨げないよう必要に応じて減速・徐行・一時停止を行うが正しいかな。
緊急車両がらみの問題で、「左に寄る」が必須で、徐行や一時停止は必須じゃないから「×」みたいな嫌な問題タイプでしょうか。 ×が正解です。
理由は、問題に「その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」に該当する文言が無いため。
この場合、~を正解にすると上記の文言を無視した問題になるため矛盾が生じます。 “通常であれば”バス停や路肩に停車していたバスが合図を出して発進しようとしている時は、後方の車両はその前方に出るなどして発進を妨害してはいけません。妨害した場合は「乗合自動車発進妨害」の道交法違反に問われ、違反点数1点と反則点数6000円が処されます。
但し、急ブレーキや急ハンドルをやむを得ず使わなければならない場合は例外です。
ただ、個人的にこの質問は典型的な”意地悪問題”だと思います。質問文中に「必ず/いかなる時も〜妨害してはならない」といった文言があれば正解は上記の例外がある為に×となるわけですが、この文中だとそういったものは見当たりませんね。私でも恐らくこの問題が出たら引っかかって~と解答していると思います。 自分は◯だと思います。回答が間違っている?と思っています。 タイミング的に急ブレーキをかけざるを得ないような場合は必ずしも譲る必要はありません。 バツが正解なのですか?。おかしいですね。法律は徐行しろとまでは言っていませんが、別に徐行して譲る事は間違いではありませんから、マルが正解でいいと思うんですが。
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道路交通法 第31条の二 (乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
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